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介護サービス

介護サービスを利用するには、「要介護認定」を受けないといけません。
この認定の結果で、利用できるサービスが決まります。

居宅サービス

要介護認定は基本的に6カ月ごとに市町村の担当者による認定調査(面接)と医師の意見書に基づいて行われます。
わたしの両親は、上記手続の結果、父は要介護5、母は要介護1と認定されました。
・2010年10月11日、いわき市長寿介護課に出向き、介護保険要介護認定申請書に記入&提出。
・2010年11月1日、認定調査面接。
・2011年5月、更新認定。母は要介護2に。
居宅サービスにおける登場人物は下記の通りです。
・利用者(本人・家族)
・医師(往診してくれる医師)
・ケアマネージャー(どのようなサービスがどの程度必要か判断して月々のサービスの実施計画を立案する人)
・介護ヘルパー(ヘルパーを雇用している会社及び介護ヘルパー)
・介護設備・介護用品業者(ベッドのレンタル、入浴用の手すり・いす、おむつなどの販売)
・マッサージ師(マッサージ師を雇用している会社及びマッサージ師)
※注意:介護サービスに医師(医療行為)は含まれません。ただ、居宅サービスにおいて医師の往診は不可欠ですので、登場人物に含めてあります。
※注意:介護設備業者がレンタルするベッドは介護保険の適用になりますが、おむつは保険の適用になりません。ただし、おむつ代は医療費控除の対象になります。
※注意:マッサージ(リハビリ)は、医師が必要と認めた場合のみ介護保険が適用になります。

費用

◆ケアマネージャーさんへの支払
ケアマネージャーさんと毎月どのようなサービスを受けるか相談し、ケアマネージャーさんに計画書を作成してもらいます。
しかし、利用者からのケアマネージャーさんへの支払はありません。
◆介護ヘルパーさんへの支払
要介護5の父親は、寝たきりで日に3回のおむつ交換と食事の世話が必要です。
また、ベッドはレンタルしています。
これだけで、介護保険で補助される(1割負担)金額の上限に行ってしまいます。約35,000円/月です。
要介護2の母親は、家事の手伝いと週1回の入浴補助で上限。約15,000円/月。
合計50,000円
◆介護設備・介護用品
ベッドは月2,300円ぐらい。入浴用の手すりとかいすは購入品ですので一度だけの支払で、1割で購入できます。(いわき市が残りの9割を負担してくれます。)
おむつ代は月5,000~7,000円ぐらい。
◆マッサージ代
父親は寝たきりですが、手足が動かなくなってしまわないように、また、そのうち車いすに坐れるぐらいの動きができるようにということで医師の指示で週6回(1回20分程度)のマッサージ&リハビリを受けています。
これが約30,000円。

以上トータルすると、87,000~90,000円。
私は東京に単身赴任。家内も仕事を持っており、ほぼ完全に介護ヘルパーさんに両親の世話をお願いしています。
そう考えると、この費用はむしろ安いと思っています。
※3月の大震災の時、介護ヘルパーさんが被災したり、ガソリンがなくなったりで11日間(3月16日~27日)、私と家内で仕事を休んで両親の介護をやりましたが、たいへんでした。本当に介護ヘルパーさんには感謝です。
※また、介護保険制度そのものにも感謝です。
この制度ができていなかったら、、、と想像すると私たち家族はもちろん本人も大変だっと思います。
昔だったら(父親の状態を考えると)病院に長期入院していたのでしょうか?そして病室に泊まり込んだり、通ったりしながら、また、保険がきかないヘルパーさんを雇って、、、考えるだけで大変そうです。

医療費控除

父親は、たまたま要介護認定のための認定調査面接日(11月1日)の前日に動けなくなり、そのまま(寝たまま)翌日の面接を受けました。(面接は両親2人とも受けることになっていました。)
父親の状態をみて医者を呼ぶことになり、父親は(正式な認定が下りる前ですが緊急性を要するということで)緊急に要介護ということに。即日ケアマネージャーさんを呼び、そこから介護ヘルパーさんの手配、ベッドの手配、おむつの購入、、、ということになりました。
とんとん拍子で進めることができたのは、とにかく認定調査の面接官がその場にいたのと、介護施設も経営している医者がかかりつけだったからと思います。
さらに、父親の状態は、緊急の血液検査で腎臓が弱っていることが判明、栄養状態も悪く、脱水症状との診断。すぐに点滴を何本も行い、、、その後医師も日に2回から3回往診に訪れ、、、という次第。
当然、始めのうちは医療費もかさみました。
というわけで、年が明けたところで(実際には2月ごろからスタート)両親のところの医療費控除作業に入りました。
※ここで重要なのは、医療費控除は、医療費だけの控除ではなく、介護サービスで支払った分、おむつ代も対象になるという点です。
医療費控除は、年間10万円あるいは所得の5%のうち少ない方を選んで、それを超えた医療費が控除の対象になります。
「年間10万円」を選んだとして、医療費が15万円だったら、超えた5万円が控除の対象です。
控除の対象とは、具体的には、年間の所得からその分差し引かれるということです。

還付金額は、申請書にしたがって記入すると出てくるようになっていますが(かなり面倒くさい)、要するに前年度の所得を修正し、修正前にしはらった税額と、修正後に計算した税額を比べて、その差が還付れるというわけですので、「10万円以上かかった医療費がそのまま戻ってくるのではない」ということがポイントです。

しかし、両親の場合、別のメリットがありました。年間所得が145万を超えると医療保険は3割負担になってしまいますが、今年の修正申告(医療費の還付請求)によって所得が145万を下回り、医療費が1割負担になりました。
毎月医療費(ここでいう医療費は医者と薬に支払う金額)は10万円を超えていましたから、これが3分の1になります。
年間120万円が40万円ですむということです。

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開始:2011年10月15日
最終更新:2011年10月15日