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ワールドワイドウェブ(WWW)法務

業務上でも、個人的な趣味の範囲でも、ウェブサイトの構築に携わる者には、さまざまな法的知識が必要になります。
インターネットやウェブデザインに関わる法令は、通信事業者に関するものや検索サービスを提供する事業者に対するものなど多様です。

目次

■著作権→目次へ戻る

著作権は、知的財産権に含まれる権利の一つ。
知的財産権と著作権の概要
著作権は 知的財産権に含まれ、著作物を保護する「著作権者の権利」と著作物の実演等に関する「著作隣接権」に分かれますが、Web検定では「著作者の権利」の知識が問われます。

さらに「著作者の権利」は「人格権」と「財産権」に分かれます。
人格権は、その著作物を公表したり氏名を表示したりする、人格的に傷つけられない権利です。
財産権は、印刷物として複製したり、公衆送信権といってインターネットで公開したりする権利を指し、著作物の利用に関して、財産的に保護する権利です。
・無方式主義
日本の著作権は、無方式主義。
著作物が創造された時点で著作権が発生するという考え方で、申請や登録を必要としない。
ほとんどの国で採用されている。
・法人著作
プロでなくとも、著作物を創造した人はすべて著作者になります。
一方、「法人著作」という概念があり、法人に属した者が職務上作成したなどの要件を満たしている場合、著作者は法人になります。
法人著作の場合、実際に著作物を作成した人でも、その著作物を転職先の会社で勝手に使うと著作権を侵害することになるので注意が必要。
・許諾と引用
著作物を使用するには、著作者から許諾を得る必要があります。
一方、引用や私的使用などで例外的に著作者から許諾を得ることなく使用できる場合がありますが、原則として出所の明示をする必要があるなどの条件があります。
引用として認められるためには、次のような条件があります。

・改正著作権法
インターネットに関係の深い近年の著作権法の改正として、「複製」に関する内容があります。
検索サービスの複製は、従来違法でしたが、改正により権利者の許諾なく行えるようになりました。
・著作権に関する新しい考え方
・クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
これまでの著作権法は、どちらかというと第3者に勝手に利用されないということに主眼が置かれています。 これに対して、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作者自信が氏名の表示や商業利用の可否など一定の条件を出し、それに従う限り自由な利用を許可するというものです。
・フェアユース
アメリカの著作権法では、フェアユース(公正な利用)というものがあり、あらかじめ決められた判断基準により、公正な利用であると認められれば、著作権の侵害にあたらないとするものです。

■個人情報の取り扱い→目次へ戻る

個人情報の取り扱いに関する法律は、「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)があります。
因みに、2014年7月9日ベネッセ個人情報流出事件が発覚し、7月17日に犯人が逮捕されています。この事件は、流出した顧客情報が最大で2070万件に及ぶ大規模なもので、流出した情報は、進研ゼミなどといったサービスの顧客の情報。子供や保護者の氏名や住所や電話番号や性別や生年月日など。なお、捜査は不正競争防止法違反として行われた。
・個人情報取扱事業者
5,000件を超える個人情報のデータベースなどを持ち、事業に使用している事業者などは、個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」となります。
・個人情報の第三者提供
個人情報を第三者に提供するときは、あらかじめ本人の同意を得ないといけませんが、下記の様な例外があります。
なお、業務上、保持している個人情報を委託先へ提供する場合、これは同時に管理責任を負うので第三者への提供には該当しません。
・プライバシー情報
個人情報と混同されやすいものに「プライバシー」という言葉があります。
個人情報とは、それによって個人を特定できるものをいいます。
プライバシーとは、その個人の私生活に関する情報や、公にしたくない秘密などをいいます。

■特定商取引→目次へ戻る

特定商取引とは、特定商取引法における訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などを指します。
インターネットを利用したウェブサイトにおける商品販売は、通信販売に相当し、ネットショップやオークションサイトも含まれます。
特定商取引法では、特に販売条件などの表示に関して定めがあります。

開始:2014年7月15日
更新:2014年7月18日
最終更新:2014年7月24日